社会福祉法人清光会 役員等報酬規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人清光会定款(以下「定款」という。)第9条及び第23条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等について定めるものである。
(定義)
第2条 本規程でいう役員とは、理事及び監事をいう。
(理事会及び評議員会の出席報酬等)
第3条 理事及び監事が理事会に出席したときは、次により報酬及び費用弁償を支払うことができる。なお、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっては、第4条の報酬及び費用弁償は支払わないものとする。
|
報 酬 (日額) |
費用弁償 (日額) |
理事会出席報酬等 |
13,000円 |
2,000円 |
2 評議員が評議員会に出席したときは、次により報酬及び費用弁償を支払うことができる。なお、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっては、第4条の報酬及び費用弁償は支払わないものとする。
|
報 酬 (日額) |
費用弁償 (日額) |
評議員会出席報酬等 |
13,000円 |
2,000円 |
3 交通費の実費が費用弁償の額を超える場合には、その実費とする。
(役員及び評議員の業務報酬等)
第4条 理事長が理事会及び評議員会以外の日において、法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表1により報酬及び費用弁償を支払うことができる。
2 理事が理事会以外の日において、理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合、または評議員が評議員会以外の日において、理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表1により報酬及び費用弁償を支払うことができる。
3 監事が理事会及び評議員会以外の日において、法人及び施設の指導検査への立会及び運営状況の指導または監査の業務にあたった場合は、別表1により報酬及び費用弁償を支払うことができる。
4 交通費の実費が費用弁償の額を超える場合には、その実費とする。
(出張旅費)
第5条 役員及び評議員が法人業務のため出張する場合は、次により報酬及び旅費等を支給することができる。
旅 費 |
宿泊費(1泊) |
報 酬(日額) |
そ の 他 |
実 費 |
15,000円 |
13,000円 |
実 費 |
2 業務遂行に必要な経費は、原則として実費を支給するものとする。
3 旅費は実情を考慮し、増額することができる。
4 旅費等は、原則として出張終了後に支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後精算することができる。
(兼務役員)
第6条 施設の職員を兼務する役員は、施設の職員としての業務を除く法人職務に限り、この規程を適用することができる。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表1
名 称 |
報 酬(日額) |
費用弁償 |
備 考 |
理事長業務報酬 |
15,000円 |
2,000円 |
|
理事及び評議員業務報酬 |
13,000円 |
2,000円 |
|
監事(監査等)業務報酬 |
13,000円 |
2,000円 |
|